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@高年齢者雇用安定法の改正により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、平成18年4月1日から、次のいずれかの措置が義務化された。 1)定年の引き上げ 平成18年4月1日〜62歳 平成19年4月1日〜63歳 平成22年4月1日〜64歳 平成25年4月1日〜65歳 (例)平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳定年になる者は、その者が62歳になる平成20年度には雇用終了年齢が63歳となっているため、結果的に63歳までの雇用の確保が必要。 U)継続雇用制度の導入 (現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度) @)勤務延長制度(定年時対照くさせることなく引き続き雇用) A)再雇用制度(定年退職後再び雇用) ・雇用条件については、安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望通りでなくてよい。 ・常用雇用だけでなく、短時間勤務、隔日勤務も可。 ・労使協定により、対象労働者の基準(具体性・客観性)を定めることも認められる。ただし、恣意的に継続雇用を排除しようとするなどは不可。 (不可の例) ・会社が特に必要と認めたものに限る→基準がないに等しい ・男性(女性)に限る→男女差別に該当するおそれあり V)定年の定めの廃止 (注意事項) ・平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも導入しなければならない。 ・平成18年4月1日以降60歳定年による退職は、直ちに無効となるものではないが、適切の導入がされていない 事実を把握した場合には法違反になるため、ハローワークが実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告を行うことになる。 A定年の引き上げ又は65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給されることがある。 主な要件 @)雇用保険加入 A)61歳以上定年制又は65歳以上雇用延長の導入 B)現在、就業規則等に60歳以上定年制を定めている C)1年以上雇用されている55歳以上65歳未満の常用労働者が1人以上いる 受給額 最大5年間年1回支給 制度の内容、延長期間、常用被保険者数により応じた額 (例)定年制60歳→65歳 被保険者100人 年180万円×5年間 定年制60歳→61歳 被保険者50人 年75万×1年間 |
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