| 営利法人は医療法人に出資することが出来る。厚生省は下記回答で明確に出資可能と回答している又親医療法人が子医療法人の設立について厚生省の回答に反する見解を設立申請者に伝えているのは同様に誤りである 写真と本文は関係ありません。 |
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| 2003年7月15日の「全日病ニュース」から ] 。 この判決でも 営利法人が 医療法人に出資したことは否定していない ■医療法人への持分請求で出資者敗訴が確定 37.5億円の請求。判決は「限度額方式」を認め1,087万余 最高裁第二小法廷は6月27日、医療法人に対する出資持分について巨額な払い戻しを請求する訴訟で、一審、二審で敗訴した原告側による上告を不受理とする決定を下した。これによって一審判決が確定、原告は定款にもとづいて1,087万余の払い戻しを受け取ることが認められたものの、37億4,900万円という巨額な請求は退けられた。 訴訟は東京都下の持分ある医療法人をめぐって起こされた。広い敷地に借地権をもつ同法人は、将来予想される出資持分の払い戻し請求に対抗するために1996年、出資限度額方式へと定款を変更、東京都の認可を受けた。 その直後に出資者の1人が亡くなったのが、ことの発端。持分払い戻し請求権を相続した妻が、定款変更の無効を理由に、当医療法人の純資産に持分比率を乗じた37億4,900万円を請求する権利があるとして、その内金13億円の支払いを求める訴訟を起こした。 一審の東京地裁八王子支部は2000年10月、定款変更を正当な手続きによるものと認め、 変更後の定款にもとづく出資持分払い戻し限度額(前出)の支払いを命じる判決を下した。 これを不満とする原告は東京高裁に控訴したが高裁は上訴を棄却。その後、さらに最高裁にもちこまれたが、最高裁は「上告理由なし」として上告受理の申し立てを棄却したもの。原告側はいわば門前払いをくらった格好だ。 訴訟の争点の1つに、出資者である合名会社と医療法人非営利性との関係性がある。原告側は、当医療法人の出資者であった合名会社が社員総会で定款変更に賛成したことを取り上げ、出資限度額方式への変更は営利法人としては目的の範囲外であるため、合名会社総社員の同意を必要とすることを理由に合名会社の同意を無効とみなし、それを定款変更手続きが無効とする根拠の1つにあげた。 一審の判決は、医療法において医療法人は営利性が否定されていることを根拠に、営利法人が医療法人の意思決定に関与することを否定し、当該医療法人において当該合名会社は議決権を有しないという判断を示している。 最高裁の決定は高裁したがって一審の判決を支持したことになるが、この訴訟は、任意の定款変更による出資限度額方式の有効性と税制などとの不整合性をあらためて浮上させるとともに、非営利性を根拠にした「営利法人は医療法人の経営に関与できない」という司法判断を明確に示すもので、その影響は小さくない。 『最近福岡県で認められた事例です』 第一交通子会社 医療法人に出資 2006.09.28 第一交通産業(北九州市)は二十七日、子会社の第一メディカル(同)が医療法人湘和会(神奈川県鎌倉市)に出資すると発表した。タクシーの活用法や医療関連の新事業を探る狙いで、第一交通グループが医療分野に進出するのは初めて。 湘和会は神奈川県内に病院・クリニックの五拠点がある。経営陣からの要望を受け、第一交通側が77・6%の出資口を譲り受ける。出資額は公表していない。第一交通は「医師が往診する際に当社グループのタクシーを使うなど、医療機関と連携した事業を展開したい」としている。 医療法人の出資持分の評価は財産評価基本通達に定める方法により算定した価額が相当であるとした事例 『国税当局も 出資の評価で不均等増資は営利法人と同じ扱いとしており 医療法人へ他の法人が出資することを当然の前提としている ▼ 裁決事例集 No.65 - 743頁 請求人らは、医療法人は非営利法人であり株式会社とは性格を異にすること及び相続税法9条は同族会社のみに適用すべきと解されることから本件増資に贈与税を課税することは誤っており、また、医療法人の場合、増資持分の権利は、増資後の期間に及ぶ(東京高裁平7.6.14判決)のであるから、増資により取得した持分の価額は出資額と同額となり経済的利益は生じないので、同条は適用されない旨主張する。 しかしながら、本件医療法人は、持分の定めのある社団医療法人であり、同法人の新定款全体の定めや定款の変更の可能性の有無などを総合的に判断すると、本件増資により取得した財産権たる持分の価額と本件増資に係る出資額との差額を本件増資により取得したものと認められ、相続税法9条の規定は医療法人を除く旨定めたものでもないから、同条の規定の適用があるものと解される。また、請求人の主張する判決は、事件の個別事情を考慮した判決であって、医療法の解釈として請求人の主張するような趣旨を判示したものとは認められない。 平成15年3月25日裁決 国税不服審判所資料 |