| TOP 『病院医療法人の相続争いをなくすために』 最近 とみに 相続争いが頻発してきています。東日本税理士法人は 究極の相続争い防止策として 特定医療法人化をお勧めしています。租税特別措置法が改正され承認権限が 国税庁に移管されてから承認審査が一段と厳しくなってまいりました。2年前までは ご依頼があればおおむね1年程度で90%は承認されましたが ここ2年は40%程度にまで落ちています。承認事務で 日本のシエアー50%の 私ども東日本税理士法人も承認待ちが40医療法人を超える有様です。不幸にして 申請中に相続発生もこの10年で 4法人になりました。生前になんとしてでも特定承認されるよう最善の努力をなさることが病院存続のため重要です。
『なぜ病院は相続でもめるのか』 格言「金持ちに子供はいない!相続人がいるだけである」と言うことでしょか・病院は 換価 できないのに 税金が 最大の負担になるからでしょう。 ・遺産の範囲がはっきりしない。 ・遺産の評価をめぐって対立している。 ・寄与分についての評価が折り合わない。 ・特別受益がある、ない。 出資持分の公平な分割をしても経営を引き継ぐ人のみが有利で 他は 相続税の負担のみとなる。ならば退社して時価払い戻ししかない。含みはあっても金がない。破綻まで行くしかない。 相続人である理事長が自分に極端に有利なように分割案を作って、 それを他の相続人に押しつけて、それで話合いがまとまらない、 というケースもしばしば見られます。 「各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」 を考慮して、そのうえで納得できる「公平な分割」に心がけることが大事なのです。 相続分きっちりの分割にこだわりすぎると、なかなか話はまとまりません。 お互い譲り合うという気持ちも大切なことです。 『遺言のすすめ〜特定医療法人化を相続人に義務ずける〜』 遺産分割で争いが生じるもうひとつの大きな原因として、 「遺言がなかったばかりに!」ということが多いようです。 相続財産は被相続人の財産ですから、その財産をどのように分けるかは 、被相続人が自由に決めるべきです。 また、遺言は、後々の遺産分割をめぐる争いを未然に防止するために、 より良い方法でもあるのです。 しかし 最近は 遺言無効の訴えが続発しています。 やはり 生前に財産権なくしておく 特定化を決断される病院医療法人が 減っていないのは こいう事もあるのでしょう 『事例から見た注意点』 理事長は 人格高潔円満な人柄・ 母親も自院でなくなるまで20年お世話した。最近100歳で 天寿を全うした・母親 持分だけでなく広大な土地も残した。 現在全員が弁護士をつけて争っている。
法定相続以外の「寄与分」は、証拠が決め手 親の介護をしたり、家業に協力した場合、民法で定められている「法定相続分」に加えて「寄与分」が認められることがある。 「寄与分≠ヘ相続人の中で被相続人の遺産が減るのを防いだ、あるいは、増やした場合に認められます」 介護したことによって老人福祉施設に入る費用の出費を防いだ−などが対象。単に、親の面倒を看ていたからというのではダメ。 「大事なのは証拠作り。領収証や日記、家計簿は証拠として役立ちます」 「病院・診療所 資産税相談室」をご利用ください |