医療経営財務協会

TOPページ
取り扱い事業
事業所概要
ご相談窓口
医療経営財務協会 東日本税理士法人
TEL:03−3513−6023 TEL:03−3513−7622
FAX:03−3513−6024 FAX:03−3513−6023
Eーmail:izai@onyx .dti.ne.jp info@higashinihon.ne.jp
ご相談窓口
氏名        長 隆(おさ たかし)
メールアドレス  takashi.osa@higashinihon.ne.jp  ←
こちらよりどうぞ


内容        
セミナー講師の派遣・医療法人運営・特定医療法人・自治体病院経営のすべてについて、ご相談にあずからさせていただきます。


 医療経営財務協会 は 公立病院の 改革 に関するあらゆる相談を 過去10年の実績を元にお受けいたしております
書面によるご相談は無料です
訪問によるご相談は 所定の報酬をいただきます


1・民間委譲

  完全委譲 新潟県 国保巻町病院

  土地無償 大分県 佐賀関町病院

  経営委託 宮城県 公立深谷病院


2・指定管理者

  医療法人財団を 指定管理者に選任

  
  北海道 夕張市立総合病院

  愛知県  国保東栄病院

  京都府  国保 大江町病院

  長崎県  小浜町病院

  千葉県  鋸南町病院

3・大学病院 の付属化

  富山県 氷見市民病院

  東京都 日大光が丘総合病院


4・医師会病院 の再生

  千葉県  安房医療センター

5・公設・公営を維持

 大阪府 泉大津市立病院

  
(改革委員会の委員 改革プラン作成サポート業務)

委員長等をお引き受けした 自治体の一部

 愛知県 豊川市  京都府 京丹後市

 愛知県 高浜市・津島市・蒲郡市・

 静岡県 下田市・南伊豆町他4町

  以下省略

 
  



『医師医療法人の身の振り方セミナー』 開催の趣旨

1.第5次医療法改正と一人医師医療法人

 第5次医療法改正で、医療法人の非営利性の徹底というコンセプトのもと、医療法人そのものの本質が変わった。具体的には、改正後に設立される医療法人と改正前の医療法人では、残余財産の帰属先が異なるという点である。

 現行の医療法人のモデル定款は、解散時又は退社時に出資額に応じた残余財産の分配が受けられる。しかし、改正後の医療法人では、簡単に言ってしまえば残余財産は国のものになってしまう。

 医療法人は、配当が禁止されている。解散時又は退社時に残余財産を分配すると言うことは、配当することに他ならない。よって、この配当禁止規定を徹底するため、今回の改正が行われた。

2.拠出型医療法人

 改正後の医療法人は、拠出型医療法人といわれる。設立時に財産を拠出し、解散時又は退社時の払い戻し額は拠出額を限度とする。拠出金より拠出額に応じた残余財産が少なければその額まで、それより多ければ拠出額まで、ということである。

 これでは医療法人に拠出するメリットはないのでは?とも考えられるが、相続税の課税と言う面から見ると、最大でも拠出額までしか課税財産とならないので、今まで出資持分に課税されていた莫大な含み益に課税されなくてすむ。それは、医療法人の存続と言うことを考えるとメリットと言える。

 現行でも出資額限度法人というのがあるが、あくまで定款のみの規定で法制化されておらず、相続税の課税を回避するには同族要件などの厳しい要件をクリアしなければならない点が大きく異なる。

 ただ、19年度税制改正で拠出型医療法人の課税については触れられていない。拠出時にどういった課税がおきるのか、現行の持分なしの社団や財団をつくるときと同じように課税されるのか、現段階では明らかにされていない。

3.現行医療法人は拠出型に移行しなければならないか?

 では、現行医療法人は新医療法施行後、強制的に拠出型に移行しなければならないかというとそうではない。経過措置が設けられており、「当分の間」存続できる。この当分の間がどのくらいなのか、永遠なのか、諸説があるが、憲法で保障されている財産権の侵害に当たるなど強制的に移行させるには、いろいろと問題がある。

 ただ一方、永遠と信じていいのかと考えてみると、今後なんらかの期限が設けられる可能性も否定できない。

4、拠出型に移行すべきか、解散して個人経営か?

 現行医療法人は、定款変更で拠出型に移行できる。しかし、このときどのような課税が起きるのかは19年度税制改正でなんら触れられていない。移行期限が定められればその時点で課税関係がある程度明らかになると思われるが、もし課税が起きないのであれば、移行してしまうというのもひとつの選択である。前述したとおり、今のままでは含み益が多い法人は莫大な相続税を負担しなければならないことになり、2代目に経営を移行しようにも法人経営がままならなくなってしまう可能性がある。2代目が診療所を継ぐ場合は、法人が存続することを考えればよいので、解散時のことは考えなくてよい。退社してもそのときに退職金をもらって、老後資金にすればよい。社員にならず理事だけになれば、経営にも参画できるし、役員給与も受けられる。

 一方、移行時に何らかの課税が起こるのであれば、解散して個人経営にしてしまうというのもある。個人経営であれば、残余財産はすべて個人のものである。ただし、解散時に含み益に対して所得税が課せられる(みなし配当課税)。また、土地の含み益などがある場合にはさらに課税額が増える。このため、この選択は慎重に行うべきである。