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自治体病院の指定管理者制度は利用料金制が自治体

・指定管理者・住民 3者共にメリットがある』(長 隆)                   

利用料金制によらない 通称「委託 料制(非利用料金制)は 本庁官僚の権力保持・権威主義の象徴で採用されるべきでない。指定管理者制度が出来て業務委託 制度が廃止され指定管理者制度になったが過去の前例を踏襲している自治体病院がまだ見受けられる。
雑誌 「公営企業 2005年11月号12月号で詳しく利用料金制に変更すべきことを詳述させていただいております                                   

(本格化する公立病院の抜本改革(上)指定管理者制度の活用の実際
日経BP社医療局編集委員 井上俊明
総務省アドバイザー長 隆 公営企業
2005.11月号


本格化する公立病院の抜本改革(下)民間移譲を成功させる勘所
日経BP社 医療局 編集委員 井上俊明

総務省アドバイザー長 隆 /公営企業200512月号)

上記雑誌の(上)と(下)は東日本税理士法人のホームページの雑誌部門にあります。

                                                                                  

(注)解説

                                                                       
 指定管理者制度には大きく分けて、「利用料金制」と「委託料制」の二つがある。利用料金制は、保険者(患者)が支払う料金(診療報酬)を指定管理者が収入として受け取る独立採算。委託料制は、診療報酬(利用料)を行政の収入とし、指定管理者は行政から人件費など経費を委託料(交付金など)として受け取る。

委託料制だと、利用者数にかかわらず一定の委託料を得られるが官僚経営で民間開放の効果がない。

                                                                       


自治体病院 指定管理者のモデル 公立新小浜病院 
 

                        

(参考 福岡県立病院改革委員会に見る利用料金制の妥当性)                                                 
(委員)

 公設民営の中身がどうなのかということを少しお聞きしたいんですが、資料

6に「業務の範囲」というところがあります。一番下から言いますが、指定管理

者が受け入れた診療報酬、患者負担金等の収納は県がすると、請求、徴収の業

務は指定管理者がするとなっていますけれど、例えば診療報酬で保険で決まっ

てないものがありますね。例えば差額ベッド代をいくらにするだとか診断書料

をどうするだとかいろんなことがたくさんありますよね。それは誰が決めるん

ですか。

(県側)

 県が決めます。

(委員)

 診療報酬に決まってないことで、患者さんに負担を求めることについて、

「診断書料はこのように安いから民間並にこうしてほしい。」と言っても、県は

全部認めてくれない。一方で「経営は赤字じゃないか。」と言いながら、こちら

が経営努力をすることは一切認めてもらえないというところがあるんですよ。

そのことを申し上げておきたいと思います。ある程度柔軟に指定管理者が決め

られるようにしなければいけないと思うんです。

 それから、二番目のところ、機械・備品等の設備ですが、所有は県がするけ

れども維持管理は指定管理者というんですが、CTを買おうか医療設備をどう

しようかというときには誰がどういう手順で決めるのか。それから、これは公

営企業法の適用を受けるということなんですが、起債をすることを決めるのは

誰なのですか。

(県側)

 形式的には県です。ただ、実際に指定管理者と協議して決めますし、県の方

からCTを買ってくれというような話にはならない。たぶん、指定管理者の方

が買って欲しいという話をしてきたときに、その予算をどこから出すかという

話になってくるだろうと思います。

(委員)

 では、大部分は一切機器の整備ができないということになってくるんですよ

ね。自治体病院というのはそういうことになるんですよ。

 それから、一番上ですが、先ほど、機能を充実して特化して云々という話が

ありましたが、それなりの専門家を雇うだとか機能を充実させるために人を増

やそうというときにはどこで決めるのか。

(県側)

 指定管理者の裁量になってきます。

(委員)

 指定管理者制度で実際やっているところがあるんですか。

(県側)

 私どもが知っているところでは横浜の港湾病院がスタートすると聞いていま

す。一般病院ですが。

(委員)

 太宰府病院の場合は、今いろいろと議論があっておりました。病院の機能と

いう面、いろいろ条件が委員の間から出ました。条件を制限すると病院の経営

という問題と非常に密接な関係があるんですね。ですから、公設民営化にあた

っては、病院の機能は現行の機能で一応スタートするんだと。そして公設民営

化後に、精神科病院協会を含めた形での機能検討をやっていきながら、機能を

より高度と言ったらいいでしょうか、急性期精神センター医療に特化していこ

うと、方向性だけははっきりしていただければ。とにかくそこら辺が曖昧だと

たぶんどこも受け手がないと思います。

 もう一つ聞きたいんですが、いわゆる精神科医療の経験がある必要があるの

か、それとも、病院経営のノウハウを持っている公的団体であればよいのか。

精神科医療をやっておられる公的機関というのはあまりないでしょう。

 パーツとしてある程度あればいいのかと、それとも精神科医療については県

内の4大学と精神科病院協会等で協力しながらやっていこうということなんで

しょうか。

(委員)

 私は、精神医療の実績ということにウェイトを置くとかなり限られると思い

ます。

 マネジメントはきちんとやるとともに、福岡県の精神科病院協会と大学病院

との連携の中で新しい機能、新しい福岡の精神科医療のモデルを作っていくん

だということであれば、病院の運営に関するボードを作って拠点になるような

病院にしていくという方向で考えていった方が、楽だと思います。

(委員)

 そういう意味では、先程言われたように、2、3年後に精神医療の経営環境

というのが激変していくから、やはりマネジメントのプロの方が継続性、安定

性が出てきますよね。 精神医療のプロだったらそこにこだわってしまって、

対応がどうなるか分かりません。

 それからもう一つ。指定管理者の契約は、5年契約だとか単年度契約だとか

いうのはそういうのはどうなんですか。

(県側)

 契約事項になりますが、例えば10年というスパンもありますし、国でもそ

れ以上の長期的な考え方も可能と考えているようです。

(委員)

 マネジメントが下手だった場合に10年待たないと解約できないというのは

しんどい。でも、経営を安定させるには、10年はどうなんでしょうかね。ち

ょっと長すぎるのかな。

(県側)

 契約の際の内容を満たしてくれないということであれば解約も可能です。

(委員)

 時代に合わせてやっていこう、あるいは、精神科病院協会の要望に対応して

いこう、変化させていこうとなったときに、運営が硬直化してしまったり、あ

るいは、県の財政状況が厳しいからできないということになったら、指定管理

者としてのやりがいがなくなる。

 そこで、5年契約し、出てきた成果については、財政面で確実にバックアッ

プするということがあれば、指定管理者は運営しやすい訳ですよね。だから、

契約期間、契約事項をどうするかということを示すと指定管理者としては手を

挙げやすいでしょう。

(委員)

 賛成です