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メディファクス 2005・10・14抜粋

■ 極めて慎重な議論が必要 

  地域包括支援センターの株式会社委託で厚労省

 厚生労働省は13日、「地域包括支援センター(詳細は下記にあります。)および地域支援事業に関するQ&A」をまとめ、都道府県に送付した。来年4月実施の新予防給付で地域包括支援センターの設置を株式会社や有限会社に委託する場合、公正・中立が担保できるかどうか、運営協議会の場で「極めて慎重な議論が必要」との見解を示している。
 Q&Aでは、市町村から委託を受けた事業者が地域包括支援センターを設置する場合でも、設置責任者として市町村が適切に運営に関与しなければならないとしている。具体的には、センターの設置、変更、廃止、センター業務の法人委託、毎年度の事業計画、収支予算、収支決算などのチェックを確実に実施することを求めた。
 同支援センター運営協議会の位置づけについては、市町村が支援センターの設置や変更、廃止などを決定したり、支援センターを適正に運営していくために、事業者、職能団体、被保険者から意見聴取する「場」と規定。支援センターの圏域設定、設置などの最終的な決定は保険者である市町村が行うものとし、運営協議会には行政の執行権限はなく、市町村の適切な意見決定に関与するのが役割だとした。運営協議会の構成員については、支援センターの運営法人の関係者を入れるかどうかを含めて、地域の実情に応じて選ぶべきとした。
 Q&Aはまた、支援センターでの包括的支援事業を既存の在宅介護支援センターの設置法人に委託する場合、事業所を共用することはあり得るとする一方で、一定の場合を除いて業務の兼務は認められないとし、業務上の明確な区分を求めた。
 地域包括支援センターの設備については、特段の基準を設定しない方針を示した。

地域包括支援センターのホームページより抜粋

地域包括支援センター
平成18年4月施行予定
17年2月19日更新

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[平成18年4月以降のイメージ]


地域包括支援センターの創設
公正・中立の立場から地域における
@ 総合相談・支援
A 介護予防マネジメント
B 包括的・継続的マネジメントを担う中核機関
   として創設する。

運営主体
市町村・在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)、
その他市町村が痛くする法人(省令で用件などを定める予定)

職員体制
保健師、経験のある看護師、主任ケアマネージャー(仮称)社会福祉士等
よって現在のケアマネのプラン作製の仕事は減る。

地域包括支援センターの設置・運営
中立性の確保、人材確保の観点から「地域包括支援センター運営協議会(仮称)」
(市町村、地域のサービス事業者、関係団体で構成)が関わる。


地域包括支援センター Q&A (平成17年6月16日追加)
  平成17年5月25日付厚生労働省老健局資料より抜粋
(1) 地域包括支援センターはの設置は市町村、または包括的支援事業(介護予防マネジメント、高齢者や家族の総合相談・支援、虐待の防止・早期発見、ケアマネ支援)の実施の委託を受けたもので省令で要件を定める。既存の社会福祉法人、医療法人等だけでなく、NPO、公益法人等を設立して受け皿とすることも考えられる。

(2) 設置個所数は各保険者で弾力的に考えることになるが、おおむね人口二〜三万人に一カ所が目安。全国レベルでは五〜六〇〇〇カ所と思われる。小規模保険者では複数市町村で共同設置も可。

(3) 四事業それぞれの機能の連携が重要であることから、分割して別々の主体に委託することは想定していない。新予防給付のマネジメントは委託できる。ブランチを置くことは認められないが地域包括支援センターにつなぐための窓口を設けることは可能。

(4) 人員体制は保健師又は経験のある看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員(仮称)が原則。各一名が標準的。各々に準じる専門資格を有するものでも可能とする経過措置を置く予定。

(5) チェック機関として市町村単位で「地域包括支援センター運営協議会」を設置する。

(6) 各専門職の経過措置
@ 社会福祉士については、「福祉事務所の現業職員等の業務経験が五年以上、又は介護支援専門員の業務経験が三年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に三年以上従事した経験を有する者」を想定している。
A 経験のある看護師は、地域ケア、地域保健等の経験の趣旨。主任介護支援専門員は「実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネリーダー研修受講終了者でケアマネリーダー実務の従事者」を想定している。
C地域包括支援センター従事予定の職員には研修を予定している。

(7) 運営協議会の権能
@地域包括支援センターの設置(選定・変更、設置者が新予防サービス、居宅介護サービス事業者になる場合の承認等)
A運営・評価(定期的評価、予防マネジメント業務の再委託先の承認等)
B地域における多機関ネットワークの形成
C地域包括支援センターへの職員確保(協議会構成メンバーからの派遣等)が考えられる。

(8) 運営協議会の構成メンバー
@介護保険サービス事業者
A利用者、被保険者(二号を含む)
B介護保険以外の地域資源や地域の権利擁護・相談事業を担う関係者等。
C市町村は運営協議会の事務局を担う。