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メディファクス 2005・10・6より抜粋
■来年2月末で経過措置を廃止
一般病床の人員配置標準
 
 
 厚生労働省は5日の社会保障審議会医療部会に、看護職員などの人員配置標準に対する経過措置(下記の表を参照)
を、当初の予定通り2006年2月末まで廃止することを提案し、了承された。
 厚労省は、2000年の第4次医療法改正で一般病床における看護職員の人員配置標準3対1に引き上げた際、へき地・離島の病院や従前の「その他病床」が200床未満の病院については施行後5年間、4対1でも認める経過措置を設けていた。
 同省が都道府県に行った04年度の立ち入り調査結果に基づく看護職員らの配置状況調査によると、経過措置の対象になった5699病院のうち、経過措置が廃止されてもほとんどの病院が引き続き人員配置標準を満たすことが可能で、廃止した場合に、人員配置標準を満たせなくなる施設は対象病院の約5%に当たる279病院であることが分かった。このため同省は、今回の経過措置を予定通り来年の2月末で廃止し、すべての病院に対して本則の配置標準を適用する考えを示し、了承された。
 委員からは、診療報酬を下げるための布石ではないかという指摘があったが、同省は医療法の在るべき姿として廃止を提案したわけで、診療報酬のことは考えていないと説明した。


厚生労働省医政局の原勝則総務課長は10月9日、広島市内で開かれた日本薬剤師会学術大会で講演

 原課長はまた、医療従事者の人員配置標準にも触れ、病院機能や病床区分によって細かく規定されている現行制度に対し、「一般病院の医師の標準は16対1となっているが、この根拠が何かと聞かれたらなかなか説明しづらい」と述べ、より実態に即した仕組みを構築するためにも、配置標準の撤廃を含めた建設的な議論を深める必要性を出張した。



全日病院協会ホームページより抜粋

【用語の説明】
「医療提供体制のあるべき姿」
四病協の制度改革検討委員会が平成14年7月にまとめた医療提供体制に関する提言(報告書)。詳しくは 平成14年8月1日号No.1の記事を参照。
一般病床というのは超急性期なのか亜急性期まで含むのか
平成14年12月1日号の記事No.6の「用語の説明:医療法上、一般病床は急性期病床と亜急性期病床からなります」を参照
 亜急性期については、 平成14年6月15日号の記事No.6の「病院の質を高める―――chart1.」の「用語の説明:急性期や亜急性期と同様に医療度をきちんと測る方法を考え、一定の医療必要度をもつ患者の慢性期や長期療養を行う施設が療養病床である」を参照
【参考】
平成14年9月15日号の記事No.1の「用語の説明:患者ステージと施設類型」
急性期病院から慢性期病院へという患者の流れでは人員配置上も開きがありすぎる
 第4次医療法改正の結果、新たに区分される一般病床と療養病床の人員配置は下表のように決まりました(いずれも入院患者数に対する医療スタッフの配置数を表わしています)。
一般病床の人員配置基準 療養病床の人員配置基準
医師 16:1
看護職員 3:1
【経過措置】へき地または旧「その他の病床」が200床未満の病院は5年間(平成18年2月28日まで)
看護職員4:1
薬剤師  70:1
医師    48:1
看護職員  6:1
看護補助者 6:1
薬剤師 150:1
回復期リハビリテーション病院、あれは医療法にはないけれども、診療報酬には入っている。
平成14年11月1日号の記事No.1の「用語の説明:医療法の範疇に限定せず、診療報酬における評価として反映される可能性」を参照 
【参考】
平成14年12月1日号No.6の特別座談会−医療提供体制改革と「地域一般病棟(仮称)」