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●出資額限度法人(医療法人)に関する質疑応答事例について
(2005年7月28日国税庁審理室情報第2号)
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【問3】2004年6月16日付文書回答によれば、出資額限度法人が特定の同族グループによって支配されているかどうかの判定に当たり、役員(理事・監事など)のそれぞれに占める親族の数が3分の1以下であることが定款で定められていることがひとつの基準として示されているが、6人の理事のうちの1人が死亡退社したことにより、親族の割合が6分の2(3分の1以下)から5分の2(3分の1超)になってしまう場合がある。この場合、新たな理事を選任して要件を満たすことになったとしても、退社時には特定の同族グループによる支配がされているとして、残存出資者に贈与税の課税関係が生じることになるか。
【国税庁の回答】一時的に役員に占める親族の割合が3分の1を超えることになったとしても、定款の定めに従って、すみやかに新たな役員が選任されて基準を満たしたときには、それだけをもって残存出資者に贈与税の課税が生じることにはならない。
【吉田税理士の回答】出資額限度法人である医療法人の出資社員が死亡して払戻請求権を行使した場合、原則として残された残与社員にみなし贈与課税がされる。
下の図を見ていただきたい。その出資額限度法人である医療法人の出資者が3人であったとしてAが亡くなったとする。
相続人はAが出資した100万円だけの払戻しを請求した場合、本来、出資持分の評価が2000万円であったならば、2000万円と1000万円との差額(剰余金部分)は、どうなるのであろうか?
それは現在の制度では、残りの出資者であるBとCに移転したとみなして、つまり贈与がされたものとみなして、みなし贈与課税がされるのである。
ただし、みなし贈与が生じない要件をすべて満たせば、みなし贈与は課税されない。その4要件とは@同族出資割合が50%以下 であることA同族社員割合が50%以下であることB社員などの同族割合が3分の1以下と定款で規定し、かつ実行していること、C役員などへの特別の利益給与がないことーである。
これらを1つも欠けることなくすべて満たせば、みなし贈与課税は生じないということとなる。
上記の質問はこれらをすべて満たしているという前提でBが一時的に欠けた場合、どうとらえるのかという問題提起らしい。
答えとしては、たとえ欠けたとしても一時的なものであれば、要はすぐに満たせば、Bが欠けているからという理由でみなし贈与課税をすることはないというものである。
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