| TOP 『医療法人が 看護大学を経営できる〜自治体との提携〜』(長 隆) 特定医療法人大坪会が東都看護大学設置を表明した 事はすでに御紹介いたしました。 日本私立大学協会から加盟各大学へ2007年2月2日 「校地・校舎の自己所有を要しない審査基準」のパブコメ(後記)の至急事務連絡がありました。 看護師不足で難渋している自治体・と民間病院が全面的に提携して 廃校校舎を看護大学として再生するプロジェクトが普及していくのではないでしょうか (解説) 大学設置基準における校地面積基準や自己所有要件も大きく緩和された。かつては校地は校舎の6倍以上で100%自己所有だったが、その後自己所有比率は原則として2分の1以上(一定の条件下では3分の1以上)となり、98年には校地も校舎の3倍以上と弾力化。03年には校地はが学生一人あたり10平方メートルとなり、自己所有要件も、校地は校舎面積相当分以上、校舎は国や地方公共団体からの借用も可能など、大幅に緩和された。 これらの制限解除は、既存の大学の都市部での学部増設などを促したが、同時に、大学運営への新規参入に道を開くことにもなった。特に専修学校などを経営する学校法人の大学設置を後押ししている。04年度に開学した京都情報大学院大学、情報セキュリティ大学院大学などは、情報系の学科を擁する専修学校の代表的な参入例といえる。05年度も専修学校を持つ法人による情報系の大学院大学の設置認可が申請されている。 構造改革特区では、教育に関する様々な規制緩和のメニューが用意されている。たとえば、「学校法人以外でも私立大学の設置が可能」「学生一人あたりの校地面積は10平方メートル以下でも設置可能」「校地・校舎は借用でも設置可能」などだ。 特区計画自体は自治体が提出しなければならないが、自治体に働きかけることによって、民間企業も大学経営に乗り出すことができる。テナントビルのフロアを借りて教育事業を展開している各種教育団体も、大学を設置できるようになったわけだ。 (文部科学省ホームページURL 募集期間2007年1月27日〜2007年2月25日) 意見募集中案件名 「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」等の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について 定めようとする命令等の題名 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部改正, 学校設置会社が大学、短期大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは短期大学若しくは高等専門学校の学科を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産等に関する審査基準の一部改正 |