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『介護保険法の改正により、 平成18年4月から特定施設入居者生活介護の類型が変わりました』 介護保険サービスによる施設分類と、要介護度別 介護報酬額の目安 (利用者はこのうち1割を負担)
1ヶ月30.4日で計算 地域区分は考慮していません。 施設サービスに関する基本食事サービス費は考慮していません。 認知症対応型共同生活介護に関する夜間ケア加算は考慮していません。
特定施設入居者生活介護について、指定上限規制が創設されました ■特定施設入居者生活介護 新たな指定により、都道府県が定める区域(高齢者保健福祉圏)における指定済数が、都道府県介護保険事業支援計画に定める介護専用型特定施設の必要利用定員総数を超えることとなる場合、都道府県知事は指定しないことができる。 指定済数>必要利用定員総数 となる場合に、知事は指定しないことができる
■混合型特定施設入居者生活介護 新たな指定により、混合型特定施設の推定利用定員(※)の総数が、都道府県介護保険事業支援計画に定める混合型特定施設の必要利用定員総数を超えることとなる場合、都道府県知事は指定をしないことができる。 推定利用定員の総数>必要利用定員総数 となる場合に、知事は指定しないことができる (※)推定利用定員=(特定施設の母体となる有料老人ホーム、ケアハウス等の総定員)×(推定利用定員を算出するための係数)
■地域密着型特定施設入居者生活介護 新たな指定により、市町村又は市町村が定める日常生活圏域内における指定済数が、市町村介護保険事業計画に定める必要利用定員総数を超えることとなる場合、市町村長は指定しないことができる。 指定済数>必要利用定員総数 となる場合に、市町村長は指定しないことができる
(基礎知識) ● 介護保険施設 介護保険による施設サービスです。社会福祉法人、医療法人及び各自治体などが、設置・運営しています。
特別養護老人ホーム 何らかの理由で日常的に介護が必要(要介護1〜5)で、自宅での介護が困難な高齢者(おおむね65歳以上)が利用できる施設です。利用料は総じて安価なため、施設数は約5千以上ありますが待機者も多いのが現状です。
介護老人保健施設 病院での治療を終了した人が、自宅に戻る前に機能訓練などを行うための「中間施設」です。施設数は約3千あり、入所期間が限定されます。
介護療養型施設 療養型病床群や老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院など、介護保険で利用できる施設を持つ病院・医院をさします。老人保健施設よりも長期の療養が必要な人向けの施設です。施設数は約4千です。
● 有料老人ホーム 民間事業者が運営・経営している施設です。提供されるサービスにより3つのタイプに分けられます。ほとんどが入居金を払って居住権を取得する利用権方式で、3つの『権利形態』があります。
介護付有料老人ホーム 各自治体から介護保険の「特定施設入所者生活介護」の認定を受けている施設で、食事や入浴、排泄、介護サービスを行います。自立の方でも要介護になった時点で、基本的には介護サービスを受けることができます。「特定施設」の指定を受けていないホームは「介護付」の表示は許されません。
住宅型有料老人ホーム 介護サービスは提供しない高齢者向け居住施設です。介護が必要になった場合は訪問介護などのサービスを受けながら、居室での生活を継続することができます。自宅で居宅サービスを受けるのと基本的に同じです。
健康型有料老人ホーム 健康で自立した生活ができることを前提にしたホームです。介護が必要になった場合には、契約を解除して退去しなければなりませんから、自分の健康状態を見据えた将来設計が求められます。 食事のサービスはありますが、介護サービスは行われない施設です。介護が必要になった場合は、介護保険の訪問介護サービスなどを受けることができます。
賃貸方式 一般の賃貸住宅と同様に、家賃の形式で月々支払う方式です。
終身賃貸方式 高齢者の住居を安定的に確保するための法規定に基づき、 終身建物賃貸借事業の許可を受けたものです。
終身利用権方式 一定の一時金を支払って居住などの終身利用権を取得する方式です。
● ケアハウス(軽費老人ホーム) 有料老人ホームのようにまとまった入居金もいらず、割安です。前年度の所得に応じて支払額が決められるのが基本で、18段階の利用料が設定されています。社会福祉法人や医療法人、農協が経営するものもあります。自治体が運営するものは、(1)住民票がその市区町村に3年以上ある(2)60歳以上(3)自立した生活ができる、の3つが入居条件です。
● グループホーム 各自治体から介護保険の「痴呆対応型共同生活介護」の認定を受けている認知症(痴呆症)高齢者向け施設です。少人数の家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ります。民間事業者によるものから、社会福祉法人、医療法人、各自治体によるものまで、施設数は約5千以上あります。
● グループハウス 認知症(痴呆症)高齢者に限定せず、高齢者が共同で生活するための民間施設です。「一人暮らしは寂しいし、不安」という高齢者が少人数で交流し、助け合いながら生活をともにしていきます。
● シニア住宅(高齢者住宅 ) 家賃方式をとっている高齢者住宅です。一時払い方式のほか、一時払いと月払いの併用があり、食費や管理費などの諸経費も必要になります。入居条件は「60歳以上で、健康で自立生活ができること」で、住民票の移動も必要になります。介護が必要になった場合は「介護専用型」への住み替えも可能です。
3施設の入居費用・食費が2006年4月から自己負担とされました 改正の目的は「在宅でサービスを受けている人は家賃も食費もすべて自分で負担しているのに、施設に入っている人だけ保険から給付されるのは不公平だ」という考えから出てきました。 個室ユニットケアを取り入れている新型の特別養護老人ホームでは居住費用が徴収されていました。 老人保健施設においても、個室や2人部屋に入居した人は差額ベッド代にあたる金額を自己負担とするケースが見られます。 この仕組みを介護保険が適用されるすべての施設に広げることにされたのです。 現在、介護保険が適用されている介護福祉施設(特別養護老人ホーム)、老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設については、介護サービス費用のほか、家賃にあたる居住費用、および食費の一部が保険から支払われていました。 、四人部屋の特別養護老人ホームに入居している場合、月あたりの利用者負担額は約3万円。これに食費(月あたり約2万6000円)を加えた金額が約5万6000円。これで介護も居住もすべてまかなわれていたわけです。 今度の制度改正では従来支払っていた自己負担に、居住費用と食事の調理コストも上乗せされます。 試算によれば先にあげた特別養護老人ホームの四人部屋で平均3万円程度になりそうです。、月あたりの利用者負担額はおおよそ8万6000〜7000円になると見込まれています。 この上乗せ分は、ショートステイで利用した場合も同様に負担しなければなりません。
(例外) 「年金以外に収入がなく、その年収が266万円以下の人」を「特定入所者」とし年収によってさらに3段階に分け、それぞれに利用者負担の限度額を定めています。 限度額を超えた部分については、(厚生労働省が定める基準額を上限として)利用者の代わりに介護保険から給付がなされます。
(1)小規模多機能型居宅介護、 (2)認知症高齢者グループホーム、 (3)認知症高齢者専用デイサービス、 (4)夜間対応型訪問介護、 (5)小規模(定員30人未満の)介護老人福祉施設、 「地域密着型」といわれるのは、利用者が住みなれた地域を離れずに利用できるよう、「中学校区に1つ」などという具合に市町村が必要な整備量を定め、市町村の権限で事業者を指定するサービスだからです。 「在宅での介護が難しく、本人を施設に入れるしかない」というケースがあったとします。従来の大規模施設は人里離れた場所に建っているものも目立ち、いったんそこに入所すればご近所付き合いが途切れるだけでなく、家族との交流も疎遠になりがちです。デイサービスなどでも周りが見知らぬ人ばかりという中では、本人の感じる疎外感ばかりが大きくなってしまいます。 「ちょっとご近所に行く」という感覚で利用できるサービスにより、「人との絆を失わない」介護を実現しようとしたものが、この地域密着型サービスです。例えば、同じ施設であっても(5)、(6)のような小規模なものであれば、街中に建てることが容易で、住み慣れた地域の中で利用しやすくなります。 この6種類のサービスのうち、(1)の「小規模多機能型居宅介護」画注目されます。 通い(デイサービス)を中心としながら、必要とあれば通いの時間を長くしたり(延長デイ)、随時利用者宅を訪問したり(ホームヘルプサービス)、ときにはお泊り(ショートステイ)もできるようにした、まさに「利用者のニーズに応じて24時間365日の安心を確保する」サービス拠点です。 在宅介護というのは、「住み慣れた家や地域で暮らし続ける」ことを実現する一方で、予期せぬ事態や不安に家族介護者が振り回されてしまう危険もあります。特に、認知症(痴呆)の人による徘徊や混乱などが頻発すると、精神的にも肉体的にも家族は限界に追い込まれがちとなります。 身近にあって、その時々で発生するニーズに応えてくれるサービス機関があれば、家族の疲労を最小限にカバーしながら「住み慣れた家や地域での生活」を実現していくことが可能になります。それを叶えるのが「小規模多機能型居宅介護」です。 介護保険がスタートしてから、多くのサービス事業者が参入してきました。事業者が増えるということは、利用者の選択を広げる一方で、悪質な事業者が参入するというリスクも高まることになります。 、事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況についての情報公開を義務づけることにしています。具体的には、職員体制や設備の状況、サービス提供記録の管理状況、職員に対する研修の実績といった情報を各事業者がまとめ、月1回程度の割合で都道府県知事に提出します。都道府県知事は、その情報を一般に対して広く公開するというものです。 また、事業者指定を6年ごとの更新制とし、何か問題が生じた場合に、都道府県や市町村が事業者に対して勧告や命令ができる権限を強めることとしました。特に、利用者に対しての虐待などが明らかになった場合は、すぐに指定取消しなどの強い処分ができるようになっています。施設における拘束や虐待などが問題になる中、こうしたチェック機能の強化は歓迎すべきでしょう。
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