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『助産師 事業税非課税は産婦人科医不足問題に有効な対策といえるか?〜数少ない自営助産師優遇にもならない雀の涙・自治体病院の公設民営化で赤字解消し努力する者が報われるようにするのが先決〜』(長 隆)
成人の日
『助産師はかつて「産婆」と呼ばれ、戦前、自宅出産が9割だった時代には、7万人を超えた。だが、GHQの指導で出産は病院へシフトし、年々数を減らしていった。
国は助産師の待遇や地位の向上に努めることなく、割に合わない資格として、『なり手不足』は続いた。 国と自治体が多過ぎる病院の統廃合に大きく踏み出さない限り産婦人科「廃止止む無し」ということになる。
@看護師の内診*竭
内診≠ニは、分娩の進み具合を子宮に手を入れて診察することで、2年前、厚生労働省は、この内診≠看護師にさせないように通達した。 保健師助産師看護法(保助看法)により助産行為は医師または助産師のみが行うこととされているが、助産師も決して多いわけではない。 2006年8月24日、横浜市にある「堀病院」は看護師が内診などの助産行為を行ったとして警察に摘発された。
A 2006年2月18日、福島県立大野病院産婦人科のK医師逮捕事件
2004年12月17日帝王切開中の出血による患者の死亡に関して、業務上過失致死罪および、異状死の届出義務違反(医師法違反)の疑いがあるとする刑事事件である。 K医師は一人医師体制の下で通常通りの帝王切開に臨んだが、癒着胎盤のために結果として輸血が追い付かず患者が死亡した。予測が不可能な合併症、一人医師という困難な状況下で2年前に発生した(医療ミスでない)事故に対して逮捕が行われたことは産科医を動揺させた。 日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会から「座視することができない」旨のコメントが表明され、各地の地方支部からもK医師逮捕に対する抗議が表明された。
B愛知県A病院では、看護師に内診をさせたとして院長が書類送検。 、神奈川県B病院でも家宅捜索、同じく院長らが書類送検された。
ある産婦人科医の言 「全ての内診が違法だという解釈をすれば、私自身もそういうことをやっていたし、そうしなければやっていけないという現実があるんです
助産師が圧倒的に足りないということです
国の無策が生んだ助産師不足の中、医師らは安全を確保した上で、看護師に内診を頼まざるを得なかった。行政もその実態を知りつつ、長年容認してきたではないか 2年前、突然違法と言われた。
現状を無視していると思います。やはり、まず助産師の数など体制を整えることです。このままでは、医院を閉鎖して辞める人が増える。危機的な状況になる」
(参考@) 与党の平成19年度税制改正大綱に ・個人の事業税の課税対象事業から助産師業を除外する が(その他の政策税制-地方税)の項に盛り込まれました。(H18.12.18)
(参考A 日本助産師会 資料 ) 助産院でのお産や自宅出産をご希望の皆様へ 自然で家庭的なお産を求めて助産院や自宅出産を希望される方がふえています。しかし、それは、望めば誰もが可能な出産方法ではありません。助産師が扱うお産は法律によって、元来合併症がなく、妊娠中の経過に大きな異常がない場合に限られています。 そのため、助産院や自宅出産にかかわる助産師は次のような方にお断りをしております。 特に、逆子(骨盤位)、前回帝王切開(以前に帝王切開の手術を受けたことのある方)頻産婦(5回目以上のお産の方)等の場合は、一つ間違えば母子共の生命にかかわる危険が伴います。こういった方々には、緊急時に直ぐに対応可能な病院でのご出産をおすすめしています。費用やケアの内容についても、納得してご利用ください。
(参考B助産師の定義) (出典: ウィキペディア) 助産師は、女性の妊娠、出産、産褥の各時期において必要な監督、ケアおよび助言を行い、自分自身の責任において分娩介助をし、新生児及び乳児のケアを行うことができる。このケアには予防的措置、母子の異常な状態の発見、医学的援助を得ること、医学的援助が欠如している場合の緊急措置の実施が含まれる。
助産師は女性のためだけでなく、家族及び地域社会の中にあっても健康カウンセリングと教育に重要な役割を担っている。その活動には産前教育と親になるための準備が含まれ、さらに婦人科の一部の領域、家族計画及び育児にまで及ぶ。また、助産師は病院、診療所、保健所、家庭、その他のサービスの場で業務を行うことができ、助産師は、「助産院(助産所)」を自ら開業することが可能である。
最近は家庭内や助産所における「自然な出産」への注目が高まっており、助産師の活躍できるフィールドは再び広がり始めている。しかし、東京新聞2006年9月4日の報道によれば産婦人科医不足で出産の取り扱いを中止する病院が増え、助産師が働ける場所は意外に少ないというのが実感という。
戦前は「産婆」(さんば)、戦後は「助産婦」(じょさんふ、じょさんぷ)と呼んでいたが、2002年3月1日に従来の「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」に変更されたため、看護師や保健師とともに助産師に改められた。しかし、看護師や保健師と異なり、現在はまだ女性にしか受験資格が与えられていないため、助産師は全員女性である。
助産行為を行うことができるのは、医師および助産師である。助産行為の範囲については、法的には示されていない。(分娩介助、臍帯の切断は、保助看法にも記載されている助産行為である。)助産師が単独で行えるのは、正常な経過の妊娠分娩に関しての助産行為である。
教育課程 日本の場合、看護師資格取得後、助産師学校等の助産師養成校で最低6か月以上の教育を受け、助産師国家試験に合格することで助産師免許が与えられる。現在は、4年制大学に助産師コースを設置する大学が増加し、短期大学の助産専攻科や助産師学校は減少傾向にある。近年は助産師の職業の特殊性から、助産教育を担う大学院も設置され始めている。
[編集] 沿革 1899年(明治32年) - 産婆規則と産婆名簿登録規則が発布 1948年(昭和23年) - 「助産婦」に改称 2002年(平成14年) - 「助産師」に改称
(参考C新聞記事 引用です) 助産師6700人不足 産科施設 75%“定員割れ” 全国的に産婦人科医不足が問題になる中、出産を扱う産科施設の75%で助産師が不足し、その不足数は約6700人に上っていることが日本産婦人科医会(会長・坂元正一東大名誉教授)の「助産師充足状況緊急実態調査」で明らかになった。
厚生労働省の助産師の需給見通し(1700人不足)を大幅に上回るもので、産科医に加え、助産師も不足と我が国の産科医療が極めて深刻な状況にあることが改めて浮き彫りになった。 調査は昨年12月から今年2月にかけて、産婦人科を標榜(ひょうぼう)するほぼすべての医療機関6363施設を対象に実施。5861施設から回答(回答率92・1%)を得た。
分娩(ぶんべん)を取り扱っている医療機関(有床診療所と病院)は2905施設。現在、計1万6748人の助産師(うち病院は1万3872人)が勤務していた。
これら産科施設が、24時間態勢の整備に加え、週40時間勤務や助産師自身の産休、育児休暇の確保など、労働基準法を順守する、労働環境を維持するには計2万3466人の助産師が必要で、計6718人(病院は2515人)が不足していることが分かった。
また、分娩を扱う医療機関で、必要な助産師の数を満たしていなかったのは75・3%に当たる2188施設に上った。
厚労省の今年の助産師の需給見通しによると、助産師の不足は1700人程度と今回の調査より少なかった。
同医会常務理事の佐藤仁(まさし)・舘出張(たてでばり)佐藤病院院長(群馬県高崎市)は「この深刻な状況が続けば、多くの産婦人科の医療機関が機能マヒに陥る。スタッフ不足の過重な負担を避けるため、現在は許容されていない、看護師が分娩前に妊婦の容体を監視・管理することを、認めてもらいたい」と話している。
助産師 看護師資格を持つかそれと同等の教育を受けた女性が、国家試験に合格すると免許が与えられる。正常分娩の場合、医師の監督なしで病院、家庭などでの出産に立ち会い、介助、支援ができる。助産婦と呼ばれていたが、法改正に伴い、2002年3月に助産師に改められた。
(2006年5月1日 読売新聞) |