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特定医療法人の税制の行方(1)→こちら
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                               JAPAN Medicine11月18日
 改正要望から読み解く
特定医療法人の税制の行方

東日本税理士法人 税理士 田村 信勝
(3)
「公益」に充当なら非課税か

 寄付者も法人も安心な制度を

 ◎所得税の寄付金控除
 
 所得税の寄付金控除とは、国から地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人などに対して寄付をした場合に、その寄付金額から1万円を引いた金額を所得から控除することができるというものである。
 現在、個人が特定医療法人に寄付したとしても、この寄付控除の適用は受けられない。今回の要望では、特定医療法人についても国に寄付した場合と同様に、この寄付金控除の適用を受けられるように要望となっている。


 ◎譲渡所得税の非課税
 
 医療法人に土地や建物といった不動産を寄付した場合には、いったんその不動産を時価で譲渡したものとみなして、寄付をした個人に対して所得税が課税される。しかし、寄付をした相手が国の場合には、租税特別措置法第4条に基づき所得税は非課税とされている。

 現在の特定では、特定医療法人に対して不動産を寄付した場合には、原則として所得税が課税されるが、国税庁長官に対して申請書を提出し、承認を受けた場合には所得税は課税されないという特別措置が設けられている。
 現在でも非課税となる措置があるにもかかわらず、この要望を設けたということは、申請書を提出しなくとも非課税となることを要望しているのではないだろうか。手続きが簡単になれば、特定医療法人に対する寄付も増えることであろう。

 ◎相続財産の寄付で相続税非課税

  
 相続または遺贈により財産を取得した者が、その所得した財産を相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人などに贈与した場合に、その贈与した財産については、相続税が非課税になるという規定が租税特別措置法第70条に設けられている。
 現在、相続または遺贈により取得した財産を特定医療法人に贈与したとしても、この規定は適用されないが、今回の要望では特定医療法人についても、この適用を受ける範囲に含めようとする要望になっている。


 ◎現行は寄付金額に課税
 
前回を含めて、これまで4つの寄付関係の要望について触れたが、これらはいずれも寄付をした側の取り扱いである。では、寄付を受け入れた特定医療法人側ではどのような取り扱いになるのであろうか。
 現行の税制では、特定医療法人が寄付を受け入れた場合、その受入れ金額に対して法人税が課されてしまう。せっかく寄付を受けたのに法人税が課されてしまっては、特定医療法人側としても寄付をした側にとっても望むところではない。よって、受入れ金額については、法人税が課税されない取り扱いが必要になる。
 実務上の取り扱いを考えた場合、受け入れる寄付については、公益性の高い医療部分に充当されることを条件に、4つの取り扱いを認めることにするのではないだろうか。
受け入れてた特定医療法人側では、公益性の高い医療保健業部分の受入れとして処理をすることにより、法人税が課されないような取り扱いにする。こうすれば、特定医療法人側においても法人税が課せられないので、安
心して寄付をすることができるようになる。