| 医財ニュース (週間)病院新聞2005年(平成17年2.24) |
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| 病床数加算に |
新算定式を了承 |
◎一般病床の算定式 算定式は、@平均在日数×A退院患者数/B病床利用率。基本部分は今と同じ。平均在院日数は、地域格差を是正、地域特性も考慮して、地方9ブロックごとの平均在院日数を基本に、今後の短縮の見込み、(10%短縮)を加味したブロック値とし、この値を超えない範囲で都道府県知事の裁量で設定できる。退院患者数は各ブロックでの性別・年齢階級別人口と退院患者数を基礎に算出。病床利用率は全国値(今と同じ80%)を使用。二次医療圏ごとの流入・流出退院患者数の加算・減算も現行どおり。知事の裁量で実際の流入・流出入院患者数の範囲内で設定できる。ただし、この部分は例えば小児救急医療など患者の流入・流出退院患者数の加算・減算も現行どおり。知事の裁量で実際の流入・流出入院患者数の範囲内で設定できる。ただし、この部分は「例えば小児救急医療など患者の流入・流出状況について客観的に調べた結果を踏まえ、地域にとって真に必要な医療を確保する必要がある場合には、都道府県知事はパブリックコメントや住民からの意見聴取などの適切な手続きを行った上で、当該二次医療圏における流入入院患者数の実数を超えて設定できることとする」と、真に必要な医療については、一定の幅での知事の裁量加算部分を新たに追加。各二次医療圏ごとの算定数を積み上げた県全体の合計数の範囲内での調整は現行と同じ考え方。 ◎療養病床の算定式 算定式は、@地域において長期療養に係る医療または介護を必要とする入院・入所需要数A介護施設(介護療養型医療を除く)で対応可能なケース/B病床利用率。入院・入所の需要率は在宅以外の性別・年齢階級別の全国値を使用、この値を超えない範囲で知事の裁量で設定できる。病床利用率は93%。介護施設で対応可能な数は当初介護施設入所者の実数だけを用いることにしていたが、在宅か施設かの知事の判断も考慮し、この部分に「知事が介護サービスの進展を考慮した数」を上乗せできることにした。流入・流出患者数の 調整部分の考え方は一般病床と同じ。両病床の県外・県内流出・流入入院患者数における加算の考え方も今と同じ |
厚労省・検討会 厚生労働省医政局の医療計画の見直し等に関する検討会(黒川清座長)は14日の第6回会合で、当面の課題となっていた二次医療圏における一般病床・療養病床の基準病床数に関する新たな算定式の案について議論、原案どおり了承した。新算定式は従来の考え方を基本にしたもので、今後は改めて両病床種別ごとに算定した合計数が基準病床数となる。一般病床は小児救急など真に地域で不足する医療を確保する場合、療養病床は在宅ケアとの調節を考える場合の各県の判断を考慮、一定範囲内で知事の裁量により病床数の加算を可能にしたことが焦点。一方、18年の一連の医療制度改革を念願に置いた医療計画制度自体の改革の方向性についても医政局は報告、この中で今後はがんや脳卒中など主要疾病ごとのサービス提供を明示(数値目標も設定)するなどして住民・患者にわかりやすい姿に改めるとの方針を示した。 平成12年の第4次医療法改正で、従来の「その他の病床」は一般・療養病床に区別され、その届出は16年7月末現在で一般病床91万3000床、療養病床34万8000床と、一般72%、療養28%の比率。新たな病床区別について、医政局は「ある程度定着した」としているが、検討会では「診療報酬で今後とも動く」との意見も強い。今回の検討会で了承された2つの病床種別ごとの新たな基準病床数の算定式の考え方は別掲のとおり。医政局としては、3月4日の社会保険審議会医療部会に報告して了承を得た後、各県の対応準備を考え、18年4月の施行を目指して政省令の改正作業を進めるとの方針を示した。 |