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『大学医学部への自治体からの寄付問題』
判決も 揺れており 政府も 法令整備が必要と認めている 。大学医学部が教育・研究・臨床3部門を 独立採算で経営していかなければならなくなった。臨床・付属病院も赤字体質では 自治体病院に投入が認められている税金を 適切に大学病院に 拠出することは認められて当然である。
地域医療が崩壊しても オンブズマンは痛痒を感じない
上級審が正当な判断を下す事を期待する
最も 自治体が公設民営にすれば解決する (長 隆)
『第21回総合科学技術会議議事要旨』
(開催要領)
1.開催日時:2002年9月26日(木)15:00〜16:00
2.場所:総理官邸3階南会議室
3.出席議員
議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣
議員 福田 康夫 内閣官房長官
同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣
同 片山 虎之助 総務大臣(代理 佐田 玄一郎 総務副大臣)
同 塩川 正十郎 財務大臣
同 遠山 敦子 文部科学大臣
同 平沼 赳夫 経済産業大臣
同 石井 紫郎
同 井村 裕夫
同 黒田 玲子
同 桑原 洋
同 白川 英樹
(臨時)
議員 武部 勤 農林水産大臣(代理 野間 赳 農林水産副大臣)
同 大木 浩 環境大臣
同 中谷 元 防衛庁長官(代理 萩山 教嚴 防衛庁副長官)
同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣
「知的特区」に関連して、以下の発言あり。
(佐田議員代理 総務副大臣)
地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制限は、国と地方の財政秩序を維持させることを目的としており、今後とも適切な運用に努めたいと考えているが、地方公共団体と国立大学等の研究開発機関との連携強化について、さまざまな場において強い要請がなされていることを踏まえて、地方公共団体からの寄附金等が認められる場合を政令に追加することを検討している。
具体的には、地方財政秩序の維持にも配慮し、地方公共団体の要請に基づいた国立大学等が行う地域の振興に資する科学技術に関する研究開発等で地方公共団体を利するものに対して、一定の要件の下で地方公共団体が経費を負担できるようにすることを考えている。この場合、構造改革特区に限定するのではなく、全国一律の対応として一般的な制度改正として行いたい。
今後の具体的な手順については、内閣法制局、関係省庁とも協議の上、できるだけ早急に改正し、総務省としても科学技術振興のためにできる限りの協力をしていきたい。
(井村議員)
佐田議員代理から総務省の大変有意義なご提案をいただいた。これにより、知的特区に関して地方自治体あるいは大学等から私どものところに寄せられた要望は概ね満たされるのではないかと考えている。今後、我々としても更に検討をしたい。総務省のご努力に感謝するとともに、地方公共団体からの要望ができるだけ実現できるように適切、柔軟な制度運用をお願いしたい。
これが実現されると、「知的特区」の中で、地方財政再建特別措置法に絡む問題は除かれることになるが、他にもさまざまな要望があるので、それぞれの地域が個性のあるクラスターづくりを進められるように、できるだけ地方公共団体の提案を尊重していただくよう関係大臣にお願いをしたい。
(尾身議員科学技術大臣)
「知的特区」として議論された課題の中で、地方財政再建特別措置法の問題については、特区としてではなく、全国レベルで実施される政令改正という形で適切な改革案が出されたところであり、その方向で総務省にご努力いただいたことに心から感謝申し上げる。その他の「知的特区」の問題についても科学技術、研究開発の面で今後特区の構想の中で解決に向けて努力をしていきたいと思うので、よろしくお願いしたい。
(遠山議員文部科学大臣)
私としても、地方財政再建特別措置法の問題について、総務省の対応が前向きに取り組む内容であったことを歓迎したい。内容の具体化に当たっては、既に円滑に協力関係が進んでいるものはそのまま残すことを前提として、さらにこれまでできなかったものが含まれるように、国立大学あるいは研究開発関連法人等を主管する文部科学省としても十分相談させていただきたいと思う。
『塩釜市 記者会見』
記者のみなさまからのご質問に対して・・・
東北大学へ寄付金の判決について
Q 先週東北大学医学部への訴訟の判決がでました。あれから一週間になりますが、市の対応は?
A 対応については私も熟慮しました。われわれの主張は、本件の公金支出は、あくまでも地域住民の健康と生命を守るための地域医療向上のため、医局に対して研究協力金を支出させていただいたということでして、決して国に対しての寄付金という認識はありません。また、住民監査請求の判断等についても不服部分がありますので、私としては、高等裁判所の判断を仰ぐべく控訴させていただきたいと考えております。
Q 控訴の方針は、庁議で決まったのですか?
A いまの話は、私が金曜土曜日曜と熟慮したもので、今朝ほど担当にはそういう方針で整理してほしいというお願いをしました。庁議にはまだかけていません。
Q 控訴にあたって大学との協議はしているんでしょうか
A 市立病院からは、今回の判決内容について補助参加人の東北大学と打ち合わせはしており、内容について大学の方でも納得しがたいとの話があったとの報告を受けています。そういったことも判断のひとつにはなりますが、基本的に本市の公金支出についての考えは述べさせていただいた通りです。
Q 控訴日は?
A (総務部長から)期限は14日以内ですが、土日祝日もあるので、今週末に控訴状を提出したいと考えており、顧問弁護士と内容について精査しています。東北大学は裁判の補助参加人であるので、東北大学とも十分協議した中で方針を決めていきたいと考えています。
Q 先の石巻も東北大との協議を経ての控訴でしたが、塩竈市も同様でしょうか?
A 東北大学からも訴訟に参加していただいているので、判決内容についてはそれぞれ精査しています。
『東北大医学部寄付金訴訟 違法性、割れる判断 /山形県』
2007.03.18 朝日新聞
東北大医学部が医師を派遣している地方病院から寄付金を受け取っていた問題で、地方自治体に寄付金返還請求を求める三つの訴訟の判決が仙台、山形地裁で相次いで出された。ただ、判決内容はまっぷたつ。寄付金の背景にある地方病院の医師不足などの問題には必ずしも踏み込んでいない。いずれも控訴されており、仙台高裁での判断が注目される。(杉本崇)
「原告の請求を棄却する」。6日に山形地裁であった米沢市立病院の寄付金返還請求訴訟の判決。原告の市民オンブズマン山形県会議の佐藤欣哉弁護士は「先にあった仙台地裁の判決との違いにあぜんとした」。
訴えの対象になったのは、同病院が03年、東北大の関連財団を経由して医学部に寄付した120万円。財団を経由してはいるが、原告側は「実質的に国への寄付で法律違反」と主張。証拠として、大学の医局が病院にあてた「財団へ振り込んだ研究助成金は医局に振り込むのと変わりない」とする手紙などを提出した。
主な争点は、(1)財団は法律に触れないよう寄付金を医局へトンネルさせる機関だったのか、(2)大学の医局は国の機関である東北大医学部の診療科と同一なのかどうか、の2点だった。
(1)について、手紙を引用した宮城県石巻市立病院を巡る同様の訴訟では「財団は寄付金受け入れの代行機関に過ぎなかった」として、昨年、仙台地裁が市側に寄付金の返還を請求するよう命じた。一方、山形地裁は「財団の設立は研究の援助のためで、法律逃れが目的ではない」と病院側の訴えを認めた。
(2)について、仙台地裁は同県塩釜市立病院の訴訟の判決で、「広義の研究とその経費の観点で見れば、医局は大学の研究・診療科と実質上同一」と国への寄付金だと認めた。しかし、山形地裁は「医局は診療科の医師だけに限られていない。活動内容も診療科と一致しない」と判断した。
◆「医師不足」踏み込まず
東北大の寄付金問題の訴訟に至った背景を、市民オンブズマン県会議は「医師不足の地方病院が人事権を牛耳る医局に医師派遣をお願いするために寄付金を出すという構図にある」と指摘する。
東北大医学部調査委員会の調査で分かった98〜03年度の寄付金は、48病院から計1億2374万円に上った。寄付金を渡した病院に県内では米沢市立病院のほか、山形市立病院済生館や市立酒田病院の名前が上がった。
多額の寄付金について大学医学部は「医師派遣の見返りではない」と主張。だが、病院からは「医師を派遣してもらいたい思いがあった」という声も漏れてきていた。
訴訟の中でも原告側は、寄付金の背景を訴えたが、判決でそこまで言及したのは、石巻市立病院の訴訟の判決だけ。
仙台地裁は「寄付金は派遣医師のとりまとめや地域医療を充実させる支援の報償だった」と、寄付金と地域医療支援の関係を認めた。ただ、「医師派遣の対価と認めるに足りる証拠はない」とした。
◆派遣過程、透明化の動き
寄付金を巡る問題で、東北大医学部は04年の教授会で、公立病院からの寄付は受けないことを決定。05年1月には、地域の病院が医師派遣を求める窓口を大学内外の専門家で作る「地域医療支援機関」に一本化した。
要綱によると、医師の派遣は以前のように医局単位で決めずに、機関が人口や病床・医師数などをもとに病院へ医師の派遣が必要かどうか判断する。医師を派遣する過程をできるだけ透明化するようにしたという。
米沢市立病院が現在、東北大から派遣を受けている常勤医は9人。03年は10人だった。寄付金をなくしても、東北大については派遣態勢はあまり変わらないという。
ただ、片倉良一事務局長は「医師不足で派遣医を病院から引き揚げ始めた大学があるのも事実だ」と話す。
地方病院の医師をどう確保するかという問題そのものは、依然、残っているというのが現状だ。
◆キーワード
<東北大寄付金訴訟> 東北大医学部から医師派遣を受けている地域の公立病院が研究費名目などで寄付金を出すのは、地方自治体が国へ寄付するのを禁じる地方財政再建促進特別措置法24条などに違反するとして、山形、宮城、岩手各県の市民オンブズマンが04年に自治体を相手に四つの訴訟を起こした。このうち一審の宮城の二つの訴訟は原告勝訴、山形は原告敗訴となった。岩手の訴訟は一審の証人尋問が続いているが、年内にも判決が出る見通しだ。
朝日新聞
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