医療法改正論議の中で
〜特にへき地等体験義務づけ法案見送りについて〜
全国自治体病院協議会会長 小山田 惠
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去る一月20日開かれた厚労省の社会保障審議会医療部会に「へき地医療、救急医療等の診療経験を病院、診療所の管理者の要件とすることについて」という議案が提出され、厚労省は出来れば今国会に提出して平成20年度から実施したいと説明した。
この案の内容の概要は、病院、診療所の管理者の要件をへき地、小児、周産期、救急、災害医療について、一定の経験があると都道府県知事が認定した者に限定しようとするもので、どの分野をいつ、どの地域で経験するかは医師自身が選択できる。経験期間はおおむね2年、受け入れ先の医療機関は、都道府県知事が指定する、というもので各省庁連絡会議で合議されたこと、全国知事会、全国衛生部長会からも強い要請があったことも付け加えて報告された。
このようなシステムが国策として行われれば、今医師不足で崩壊状況になっている地域医療の確保と質の向上にとって大きな支えになるとの考えから、私は全面的に賛同、この法の施行については、種々問題があることは承知しつつも、こうした問題が公の場で論じられることはこれ迄なかった画期的なことで、「現在私共が開設者協議会と供同で推進しようとしている県単位での医師の採用と人事異動によるへき地への適切な配置、さらに自治体病院の再編ネットワークの構築といった活動に強い追い風になる」と発言、これに対し地域住民代表は勿論、多くの賛成意見が出されたが、反面、反対論・慎重論も多く出て、この会議では、意見集約はされず、さらに自民党の意見集約も出来ないで国会提出はされないことになった。
この案に反対する側の意見としては、平成20年度に施行されるとなると駆け込み開業が増える。若い時代にこの資格をとっておきたいという医師が多く出ると大学にはますます医師が少なくなり、今と違った形での医師偏在が起こる。大学教授は病院長になれない、また眼科、皮膚科などの専門医が開業する際、地域医療を義務付けることの是非、臨床研修制度の充実で医師の資質向上は図れる、といった意見であったが、根底には医師個人の職業選択の自由、居住地選択の自由という権利の制限に対する反対と疑問であったように思う。
こうした反対意見にはそれなりに理解出来る理屈があるのではあるが、それでは一体誰が、多くの医師の嫌う地域での医療や救急医療を継続して行うのか、というと皆口を閉ざして具体案を示さない。若い卒業生が都会に集中し、30代、40代の医師が地域の病院を去って、都会に出て開業する。ビル診がよい例で、自分の好む時間帯のみ治療し、夜間も休日も診療所から離れた所に住んで、収入は勤務時の2倍以上、といった状況で年間3千人〜4千人もの新規開業が増えている。
これはまさに医師の私的自由権利が横行している現象で、これが地理的分野別格差を増長させている温床になっている。これで良い筈はない。へき地医療等の政策的医療をしっかり継続的に行う国の施策と、それを行う社会的責任が医師にあることを今こそ明確にすべきである。
医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」という応召義務を明記している。まずこれを厳守させ、違反者は罰するくらいのことを実施しないと、地域で休日も取れずに日夜地域医療に従事している医師があまりにも気の毒である。こんな状況では、いずれこうした善意の医師も地域から去ってしまう。
今回、この法律は、日の目を見ずに見送られることになったが、日本の医療供給体制の根幹に係ることだけに、今後も継続して国民的課題として議論が深まることを期待して已まない。
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