公立病院特例債の発行は 甘くない・・・・ 平成20年度の発行を目指して9月までに計画を総務省に提出した公立病院の大多数が 厳しい指摘を受けている
![]() 『公立病院特例債の発行は 甘くない・・・・ 平成20年度の発行を目指して9月までに計画を総務省に提出した公立病院の大多数が 厳しい指摘を受けている。 特例債の発行枠に限度があることも考えられるが 公立病院の役割を明確にして 努力する人が報われる経営体質にしなければ 医師の立ち去りを防げないと総務省は考えているのであろう。 その象徴として 適切な人件費構造にする事が発行の絶対条件になろう。 例えば 全適にするといっても 口先だけで 民間並のシステム・比率・実施時期が明確でない限り 門前払いは必至である。 仮に発行が認められても 「病院事業等の経営実績が、計画書等に適合しない又は計画書等に著しく反すると認めるときは、この要領に基づく特別交付税措置を行わないこととする。」から 自治体が提出した計画も 改めて再提出を迫られるであろう』 総務省自治財政局地域企業経営企画室長 公立病院特例債の取扱いについて(通知)平成20年6月6日 標記については、下記のとおりとするので、取扱いに御留意願います。 なお、都道府県内の関係市町村並びに企業団及び関係一部事務組合等に対しても、その趣旨の周知徹底を図るよう格段の御配慮をお願いします。 記(以下抜粋) 第1 対象団体 次の1から4までのすべてに該当する地方公共団体は、公立病院特例債を発行することができることとする。 1 平成19 年度決算の不良債務の額が医業収益の額で除して得た数値が0.1 以上であること。 2 公立病院改革プランを策定し、経営の健全化の取組を行っていること。 3 改革プランの実行により、単年度資金収支の均衡を図るとともに、公立病院特例債の償還財源を確保することができると見込まれる病院事業等会計であること。 4 職員に対する給与及び諸手当に関し、不適切な運用等が行われていないこと。 第3 発行条件 1 公立病院特例債の発行年度は、平成20 年度とする。 2 公立病院特例債の償還期間は、おおむね7年以内を目途とする。 3 資金については、民間等資金又は地方公営企業等金融機構資金とする。 第4 手続き 1 公立病院特例債を発行しようとする地方公共団体は、別途通知するところにより計画書等を作成し、改革プラン又はその骨子を添付して平成20 年9月末まで に総務省に(市町村分については都道府県を通じて)提出するものとする。 2 公立病院特例債を発行した地方公共団体は、毎年6月末までに、計画書等及び前年度までの経営実績を明らかにした経営改善の実施状況を、総務省に(市町村 分について都道府県を通じて)提出するものとする。 3 地方公共団体は、計画書等及び改革プランを変更したときは、その旨を総務省に(市町村分について都道府県を通じて)報告するものとする。 第5 財政措置 1 総務省は、公立病院特例債の支払利息の一部について、特別交付税措置を講じることとする。 |
